松山市軟式野球連盟

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規約

松山市軟式野球連盟規約

第1章 総 則

(名 称)
第 1条 この連盟は、松山市軟式野球連盟(以下「本連盟」といい、MRBB(略称)と称する。(愛媛県軟式野球連盟及び、(公財)松山市スポーツ協会に属する。
(事務所)
第 2条 本連盟は、松山市内に事務局を置く。

(目 的)
第 3条 本連盟は、松山市及びその周辺地域のアマチュアスポーツを正しく指導普及し、 健全な発展を図るとともに、軟式野球を通して体力の向上とスポーツマンシップをかん養することを目的とする。

(組 織)
第 4条 本連盟内に、以下の会員を置く。

2 会員組織は次のとおりとする。
(1)普通会員 規定の分担金並びに登録料を納入した支部及び、登録チーム
(一般・少年・学童・壮年・シニア・還暦)
(2)特別会員 本連盟の主旨に賛同するもの
3 部会に関する取り決め事項は別に定める。

(加 盟)
第 5条 本連盟へ加入しようとするものは、理事会の承認を得なければならない。

(事 業)
第 6条 本連盟は、その目的を達成するために次の事業を行う。
(1)軟式野球大会の主催及び、後援
(2)愛媛県軟式野球連盟が主催及び、後援する各種大会への参加
(3)自治体、体育協会等、外部団体から委託された各種大会の運営
(4)軟式野球の普及発展に関する指導及び、調査研究
(5)少年野球の振興に関する事業
(6)審判講習会、研修会の開催及び、派遣
(7)その他、本連盟の目的達成に必要と認める事項

第2章 役 員

(役員の構成)
第 7条 本連盟に次の役員を置く。
(1)会 長     1名
(2)副会長    若干名
(3)理事長     1名
(4)副理事長   若干名
(5)事務局長    1名
(6)会  計    1名
(7)事務局長補佐 若干名
(8)常任理事   若干名
(9)理  事   若干名
(10)監  事    2名
2 前号に定める以外に専務理事及び、顧問、参与を置くことができる。

(役員の選出)
第 8条 本連盟の役員の選任は次のとおりとする。
1 会長、副会長は理事会において推挙し、総会において選任する。

2 理事長、副理事長、事務局長、会計、事務局長補佐、常任理事は、理事の互選により定める。
3 理事は次に掲げる者とする。
(1)一般の部から選出された者
(2)少年の部から選出された者
(3)学童部から選出された者
(4)友好リーグから選出された者
(5)審判部から選出された者
(6)強化部から選出された者
(7)放送部から選出された者
(8)還暦部から選出された者
(9)総会の承認を得て、会長がこれを委嘱した者
(10)監事は総会において選出し、会長がこれを委嘱する。
(11)顧問、参与は理事会において推挙し、会長がこれを委嘱する。

(役員の任務)
第 9条 本連盟の役員の任務は次のとおりとする。
1 会長は、本連盟を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その任務を代行する。
3 理事長は、会長及び、副会長を補佐し、理事会を代表して理事会の議決に基づき会務を執行する。但し、専務理事を置く場合の任務は会長が委嘱する。
4 副理事長は、理事長を補佐する。
5 事務局長は、本連盟の事務処理を行う。
6 会計は、本連盟の経理処理を行う。
7 事務局長補佐は、事務局長を補佐する。
8 常任理事は、常任理事会を組織し緊急を要する事項の審議を行い、次の理事会に 報告承認を得ることとする。
9 理事は、理事会を組織し、本連盟の運営にあたる。
10 監事は、本連盟の財務を監査する。
11 顧問及び参与は、本連盟の重要事項について会長の諮問に応じ、会議へ出席して意見を述べることができる。
12 愛媛県軟式野球連盟理事、評議員その他、上部役員については、本連盟の理事会 において決定する。

(役員の任期)
第10条 本連盟の役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。なお、欠員が生じた場合は直ちに補充選任し、その任期は前任者の残任期間とする。
2 本連盟の会長以下、役員の定年を75歳とする。但し、任期途中に定年を迎える場合は、任期満了日をもって任期とする。但し、会長が特別に認めた場合に限りその任期を1期のみ延長することができる。

第3章 会 議

(会議の名称)
第11条 本連盟の会議は次のとおりとする。
(1)総会
(2)理事会
(3)常任理事会
(4)三役会
(5)松山市軟式野球連盟審判部会(以下「審判部会」という。)
(6)松山市軟式野球連盟学童部会(以下「学童部会」という。)

(総 会)
第12条 総会は第7条の役員及び、本連盟登録会員チームの代表者をもって組織する。
2 毎年1回会長が召集し次の事項を議決する。但し、会長が必要と認めたときは、臨時に召集することができる。
(1)規約の改正
(2)事業計画及び、予算に関する事項
(3)事業報告及び、収支決算に関する事項
(4)役員の選出
(5)理事会に委任すべき事項
(6)その他、会長が認めた事項

(理事会)
第13条 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、事務局長補佐、会計、常任理事、理事、監事をもって組織し、必要に応じ会長が召集する。
2 総会において提起を受けた事項を審議する。

(常任理事会)
第14条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、会計、事務局長補佐、常任理事をもって組織し、必要に応じ会長が召集する。

(三役会)
第15条 三役会は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、会計をもって組織し、必要に応じ会長が召集する。

(審判部会)
第16条 審判部会は「愛媛県軟式野球連盟審判部会規約」に基づき、必要に応じて審判部長が召集し、議長となる。
2 審判部会に関する事項は、理事会に報告し承認を得ることとする。

(学童部会)
第17条 学童部会は「愛媛県軟式野球連盟学童部会規約」に基づき、必要に応じて理事長が召集し、議長となる。

(議事の運営)
第18条 総会、理事会及び、常任理事会、三役会の議決は会長が主宰し、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

第4章 会 計

(経 理)
第19条 本連盟の経理は次のとおりとする。
(1)会費
(2)助成金
(3)補助金
(4)委託料
(5)寄付金
(6)事業収入及び、その他の収入

(会計年度)
第20条 本連盟の事業年度及び、会計年度は、毎年1月1日から12月31日とする。

(予算と決算)
第21条 本連盟の予算は、理事会の議決を経ることを要し、決算は監事の監査を経たうえで総会の承認を受けるものとする。

第5章 事務局

(事務局)
第22条 本連盟の事務を処理するため事務局をおく。
2 事務局に事務局長、事務局長補佐及び、その他必要な職員を置くことができる。
3 事務局に関する事項は別に定める。

付 則 この規定は昭和57年 6月 9日から施行する。
一部改定 平成 3年 2月16日から施行する。
一部改定 平成 9年 2月22日から施行する。
一部改定 平成11年 2月20日から施行する。
一部改定 平成14年 2月23日から施行する。
一部改定 平成17年 2月26日から施行する。
一部改定 平成18年 2月25日から施行する。
一部改定 平成28年 2月20日から施行する。
一部改定 令和 2年 2月29日から施行する。

松山市軟式野球連盟登録規程

(目的)
第 1条 松山市軟式野球連盟(以下「連盟」という。)に登録することにより、チームの規律ある運営を行い、野球愛好者相互の親睦を図るとともにスポーツマンシップの向上を目的とする。

(資格)
第 2条 連盟に登録できる資格は次のとおりとする。
(1)松山市及び、その周辺に事業所を置く軟式野球企業チーム
(2)松山市及び、その周辺に在住し、事業所に勤務する者によって構成された軟式野球クラブチーム
(3)松山市及び、その周辺の小学校に在籍する児童及び、中学校に在籍する生徒によって構成されたクラブチーム(学童の部、少年の部)

(登録と所属)
第 3条 登録と所属は次のとおりとする。
(1)登録を承認されたチームは理事会において決められたA、B、Cのいずれかのクラスに所属する。
(2)登録クラスの変更については別途、取決め事項に定める。
(3)登録選手は当該年度内においてチーム間の移動は認めない。(但し、事業所の人事異動等、やむを得ない場合はこの限りでない。)
(4)選手の追加登録は抽選日までに申請すること。
(5)未登録選手及び、二重登録選手が発覚した場合は別途、取決め事項に定める。
(6)その他、問題があれば別途、理事会において協議する。

(登録料、参加料と納付)
第 4条 登録料及び、参加料の額と納付は次のとおりとする。
(1)登録料及び、大会参加料の額は理事会において審議、決定する。
(2)登録料は登録申請時に納付する。
(3)参加料は抽選会までに必ず納入する。

松山市軟式野球連盟取決め事項

本連盟の円滑な運営を図るため次のとおり取り決める。

1.未登録選手及び、二重登録選手について
(1)対戦相手チームの監督または、主将のアピールとする。
(試合前のメンバー表交換時によく確認し、トラブルを未然に防止する等、フェアな態度が望ましい。)
(2)試合開始後、アピールが成立した場合
ア.当該試合を没収し、不正のあったチームを棄権扱いとする。
イ.当該選手は原則として2年間、出場を停止する。
ウ.その他、問題があれば懲罰委員会(常任理事会)において審議する。

2.登録クラスの変更は以下のとおりとする。
(1)当該年度内に同一クラスの2大会で優勝したチームは次年度よりクラス上げとする。
(2)その他、問題があれば理事会において審議する。

3.監督・主将会議(抽選会)について
(1)チーム代表者は参加料を添えて必ず出席すること。抽選会に不参加または、参加料を未納の場合は原則としてその大会の出場を認めない。
(2)登録選手の確認を行う。

4.棄権及び、放棄試合について
(1)抽選会後、棄権した場合は相手チームの勝利とし、参加料は返還しない。
(2)いかなる場合においても試合を放棄した時は相手チームの勝利とし、チームを1年間の出場停止とする。
(3)その他、問題があれば懲罰委員会(常任理事会)において審議する。

5.公認審判員の養成について
登録チームは全日本軟式野球連盟公認審判員の養成及び、育成について、本連盟の要請に協力しなければならない。

6.試合方法について
特に定める場合を除き、次のとおりとする。
(1)試合開始30分前までに会場へ到着すること。
(2)規程のイニングを7回とする。
(3)試合時間は90分以内とし、その時間を過ぎて新しいイニングへ入らない。
(4)5回以降7点差のコルドゲームを適用する。
(5)同点の場合
ア.規程のイニングを終了し同点の場合は特別ルールを適用する。
イ.時間切れ同点の場合は、最終出場メンバーの抽選で勝敗を決定する。
(6)降雨及び、日没の場合はコールドゲームとするが、その適用は本部役員の協議によるものとする。
(7)試合中の抗議は監督、主将及び、当該選手のみとする。この場合、審判員の投手の投球及び、塁上の判定についての抗議は認めない。
(8)執拗な抗議はしないこと。
(9)試合球は両チームニューボールを2個づつ提出すること。
(10)試合中、ファウルボールの回収は両チームで協力すること。
(11)試合後のグラウンド整備及び、ベンチ周辺の清掃は、両チームで協力して行う。
(12)学童、少年の大会に関する事項は別途、大会試合規定によるものとする。

7.その他について
(1)フェアプレーを心がけ、トラブルの防止に努めること。
(2)規律の確立に努めること。
(3)本連盟登録チームとしてふさわしい態度を心がけること。
(4)本取決め事項に定めのない事項は、全日本軟式野球連盟競技者必携によるものとする。

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